特定商取引に関する法律

特定商取引に関する法律

本法1条は、「この法律は、特定商取引を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与すること」が同法の目的であるとしている。

本法は、業者と消費者との間における紛争が生じやすい取引を「特定商取引」と定義し、特定商取引に関する不公正な勧誘等を規制している。 また、同規制を実効的なものにするため、監督官庁に対して調査権限を与え、同規制に反した業者に対する行政処分(業務停止命令等)及び刑事罰についての規定も設けている。 これらに加えて、クーリング・オフ等、契約解除に関する特別な規定も設けている。


通信販売の際に、販売価格・送料その他消費者の負担する金額や販売者情報など記載しなければならない事項がある